| 目 的 |
| 第1条 |
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この規定は、実業団としてのバスケットボール競技の公正な運営、競技者の権利又は義務の行使、競技力の向上並びに財団法人日本バスケットボール協会に対する責任の明確化に資するため、日本実業団バスケットボール連盟規約(昭和35年制定、以下「日本実連規約」という。)第9章に基づき、日本実業団バスケットボール連盟(以下「日本実連」という。)に加盟登録する手続き等を円滑に処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。 |
| 定 義 |
| 第2条 |
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加盟とは、チームが日本実連に届け出て登録されることをいう。 |
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2) |
選手登録とは、競技者が日本実連に届け出て登録されることをいう。 |
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3) |
外国人競技者とは、日本国籍以外の国籍を有する競技者(ただし、日本で出生し日本の義務教育を終了した者は、日本人競技者と見做す。)をいう。 |
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4) |
本規定にいう年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。 |
| 加盟及び選手登録の義務 |
| 第3条 |
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日本実連に関係する各種大会に出場するにあたっては、出場するチーム及び競技者は、この規定に基づき都道府県実業団バスケットボール連盟(以下「都道府県実連」という。都道府県実業団バスケットボール連盟が組織されていない地域を除く。)及び日本実連規約別表の地方実業団バスケットボール連盟(以下「地方実連」という。)を経由して、日本実連に加盟及び選手登録(以下「加盟登録」という。)をしなければならない。 |
| チーム構成 |
| 第4条 |
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日本実連に加盟登録をしようとするチームは、日本の国内法人である企業、団体並びに官公庁(それぞれの関係先を含む)に勤務又は契約する者によって構成する。ただし、日本実連競技者規定に定めるプロフェショナル競技者の契約期間は6ヶ月以上とする。 |
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2) |
前項の期間には、見習い及び試用期間を含めることができる。 |
| 加盟チーム及び登録者の権利 |
| 第5条 |
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日本実連に加盟したチーム及び選手登録した競技者は、次の各号に掲げる権利が生ずる。 |
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(1) 日本実連及び日本実連規約別表の地方実連の規約に定める事業に関与すること。 |
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(2) 日本実連及び地方実連の主催及び共催する大会又はこれに準ずる大会に参加すること。 |
| 加盟チームの義務 |
| 第6条 |
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日本実連に加盟したチームは、日本実連の定める登録料を地方実連を経由して、毎年5月末日までに、日本実連に納付しなければならない。 |
| 二重登録の禁止 |
| 第7条 |
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競技者の登録は1チームとし、複数チームへの二重登録は認めない。 |
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2) |
各チームの加盟・登録責任者は、各競技者から登録承諾書をとりこれを保管しておかなければならない。 |
| 加盟登録の申請 |
| 第8条 |
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地方実連は、毎年5月末日までに、都道府県実連の所属チームの加盟登録を審査のうえ、まとめて手続きをし、日本実連の承認を得なければならない。 |
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2) |
前項の審査は、所属チームから提出のあった関係書類に不備がある場合はこれを行ってはならない。 |
| 加盟登録の変更 |
| 第9条 |
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追加加盟:毎年6月1日以降新たに結成されたチームで日本実連に加盟しようとするときは、地方実連の審査を受け、地方実連の発行する加盟承認証明書を日本実連に提出し、承認を得なければならない。 |
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2) |
追加登録:従前一度も日本実連の加盟チームに登録されたことのない競技者については、日本実連の定める登録用紙に所定の事項を記載し、前項の手続きに従って承認を得なければならない。 |
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3) |
また、従前日本実連の加盟チームに登録されたことがあるが本年度日本実連のどの加盟チームにも登録されていない競技者が、再びいずれかの加盟チームで競技に復帰する場合は、直近の所属チームからのチームに現在無関係である旨の確認書(Letter
of Clearance)を添えて、前項同様の手続きに従って承認を得なければならない。 |
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4) |
前3項の加盟登録および追加登録は、日本実連の承認があった日から効力が発生し、それ以前は第5条第2号の大会に出場することができない。 |
| 加盟登録の取消し |
| 第10条 |
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加盟登録されたチーム及び競技者の取消しは、当該チームの代表者の申し出により地方実連が取消しの可否を審査し、決定しなければならない。 |
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2) |
地方実連はその決定につき、速やかに日本実連の承認を得なければならない。 |
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3) |
第1項の取消しの効力は、日本実連の加盟登録取消しの承認を得た日から発生する。 |
| 移 籍 |
| 第11条 |
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日本実連に加盟するチームの競技者が他のチームに移籍する場合は、移籍前のチームが前条第1条の手続きをし、同条第2項の承認を得なければならない。当該承認を得た日の属する年度並びに翌年度は新チームに登録することができない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、常任理事会の承認を得てそれぞれ規定する年度より登録することができる。 |
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(1) 競技者が、同企業、同団体及び同官公庁で異動したとき
: 当年度 |
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(2) 登録チームが、チーム活動を取り止め又は停止したとき
: 当年度 |
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(3) 移籍先チームが移籍承諾願と移籍元チームからの移籍を承諾した旨を証した別に定める書類を日本実連に提出したとき(様式別紙)
: 翌年度 |
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(4) その他特別な事情があると認めるとき
: 当年度 |
| 外国人競技者 |
| 第12条 |
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選手登録にあたっては、外国人競技者については次の書類を提出しなけれなならない。 |
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(1) 日本実連が定める雇用証明書もしくはプロフェショナル競技者契約書 |
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(2) 入国及び滞在期間を証明する入国査証の写し |
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(3) 居住する市町村が発行する外国人登録証の写し |
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(4) 国籍保有国のバスケットボール協会等が発行する競技許可書の写し |
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2) |
相互免除により査証を有しない者及び観光査証による者は、競技者登録できないものとする。 |
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3) |
次年度以降継続して選手登録する場合は、第1項の規定にかかわらず毎年5月末日までに同項第1号から第3号までの書類を提出しなければならない。 |
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4) |
加盟チームの外国人競技者は、国籍保有国代表以外の単独チームとの二重登録をしてはならない。 |
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5) |
加盟チームの外国人競技者の登録数に制限はない。ただし、日本実連主催及び共催する大会に出場できる外国人競技者の数は、各大会の運営実施要領によるものとする。 |
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6) |
加盟チームの外国人競技者の選手登録は、第8条の規定にかかわらず毎年9月14日(同日が休日の場合は直前の労働日)までに登録の手続きを完了しなければならない。 |
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7) |
外国人競技者の追加登録は、第9条第2項規定にかかわらず、これを行うことはできない。 |
| 違反に対する処分 |
| 第13条 |
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この規定に違反した加盟チーム及び競技者が生じた場合は、地方実連からの申し出により常任理事会で協議し、その処分を決定する。 |
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2) |
前項の処分は、加盟及び登録の取消し、一定期間の出場禁止及びその他とする。 |
| 疑義及び紛争の解決 |
| 第14条 |
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この規定に定めのない事項及び疑義又は紛争が生じた場合は、常任理事会が処理するものとする。 |
| 改 正 |
| 第15条 |
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この規定の改正は、常任理事会において行う。 |
| 付 則 |
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この規定は、平成13年4月1日から施行する。 |
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制 定 昭和35年10月1日
改 定 平成 3年11月1日
改 定 平成 6年4月1日
改 定 平成10年4月1日
改 定 平成13年4月1日 |