【規 定】


日本実業団バスケットボール連盟 競技者規定

   目 的
第1条 本規定は、日本実業団バスケットボール連盟(以下「連盟」という)の規約に基づき、連盟の競技者に関する規則を定めるものである。
   競技者
第2条 競技者とは、連盟に加盟するチームに登録される全ての競技者をいう。
2) 連盟が別に定める登録規定により登録された競技者以外の者は、如何なる公式試合にも参加することができない。
   プロフェショナル競技者
第3条 プロフェショナル競技者とは、前条に定める競技者のうちバスケットボール競技をすることそのことのみにより報酬を得る者であって、かつ連盟に加盟するチームと連盟所定のプロフェショナル競技者モデル契約に依拠した契約を現に締結中の者をいう。
   プロフェショナル競技者契約の締結
第4条 加盟チームは、競技者とプロフェショナル競技者契約を締結しようとするときは連盟所定のプロフェショナルモデル契約書に依拠しなければならない。
   競技者登録
第5条 競技者登録は、毎年4月1日から5月末日までに加盟チームが連盟の定める方式にしたがい登録料を納付して行うものとする。
なお、プロフェショナル競技者登録については、プロフェショナル競技者であることを明示してこれを行うものとする。
但し、外国人競技者の登録については最終期限を毎年9月14日(同日が休日の場合は直前の労働日)とする。
2) 連盟への登録料は、プロフェショナル競技者については、1競技者当たり金4万円とする。
3) 加盟チームは、登録した競技者をプロフェショナル競技者に変更しようとするときは、毎年8月1日までに連盟所定の方式にしたがい、前項の登録料を添えて変更登録することができる。
 但し、外国人競技者については第1項但し書きによるものとする。
4) 本規定にいう年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。
本規定で年度というときは、別段の定めのない限りこれによる。
   契約保留競技者名簿
第6条 加盟チームは、プロフェショナル競技者登録している競技者のうち次年度プロフェショナル競技者として競技者登録しようとする競技者(以下「保留競技者」という)の名簿を公式試合終了後2週間以内に連盟に提出する。
2) 連盟は、前項の名簿を公式試合終了後3週間以内に別に定める法式により公示する。
3) 保留競技者名簿を提出したチームは、次年度当該保留競技者とプロフェショナル競技者契約を締結しなければならない。
4) 当年度保留競技者名簿に登載されなかったプロフェショナル競技者については、他の加盟チームは前項の公示日の翌日以降当該競技者と競技者契約締結のための交渉をし、競技者契約を締結することができる。
   競技者の義務
第7条 競技者は、フェアプレイと非暴力の精神を守り、それにしたがって行動する。
2) FIBA・IOCの規約により禁じられている製品は使用せず、また禁じられている行動はこれを行わない。
3) FIBA規約及びIOCの規約にしたがって遂行される医療検査と管理、特にドーピングとセックスチェックをいつでも受けることに同意する。
4) 競技者は協会または連盟の代表に選抜あるいは選出されたときは、これに応じなければならない。
   広告宣伝活動
第8条 競技者は、バスケットボール競技中の肖像、映像、氏名等(以下「競技者の肖像等」という)が、報道、放送されること及び当該報道、放送に関する競技者の肖像等につき何らの異議をいわないものとする。
2) 競技者は、連盟から指示があった場合、連盟、協会の広報・広告宣伝活動に使用するための素材制作(写真、ビデオ等の撮影、インタビュー録音等)に原則とし無償でおうじなければならない。
3) 連盟は、競技者の肖像等を連盟、協会の広報・宣伝活動のために無償で使用することができるものとする。
4) プロフェショナル競技者は第1項及び第2項の場合を除きテレビ・ラジオ番組、新聞・雑誌記事もしくはイベント等への出演または広告宣伝。販売促進活動等へ出演、関与しようとするときは、事前に所属チームを通して連盟に対し書面をもって承諾を求めなければならない。
連盟は、バスケットボール競技のイメージを損なう等特段の事由がない限りこれを許可するものとする。
5) 前項の場合出演等の契約者は連盟とし、連盟は出演等が有償の場合には競技者、その所属チームと協議のうえ出演料を分配する。
6) ノンプロフェショナル競技者が広告宣伝、販売促進活動等へ出演関与しようとするときは、日本協会、JOCの規定にしたがい、かつ連盟に通知しなければならない。
   表 彰
第9条 連盟は、競技者が次の各号の1つに該当する場合は、審査のうえ理事会の決定により表彰し、賞状の他賞品または賞金の授与をもって行う。
(1) わが国バスケットボール競技の発展に特に寄与した場合
(2) 人格及び技能において他の競技者の模範に足る場合
(3) 社会的功績により連盟の名誉、信用を高めた場合
(4) 前各号に準ずる功労があった場合
   懲 罰
第10条 連盟は、競技者が次の各号の1つに該当する場合は、審査のうえ理事会の承認を得て懲罰する。
懲罰は、その行為の程度により登録抹消・出場停止・戒告・訓戒・罰金を以て行う。
(1) 本規定の定めに違反した場合
(2) バスケットボール競技においていわゆる八百長行為を行った場合
(3) バスケットボール競技においてフェアプレイに反する行為や暴力行為を行った場合
(4) バスケットボール競技において怠慢行為を行った場合
(5) 犯罪行為その他社会的非難を受ける行為を行った場合
(6) その他前各号に準ずる行為を行った場合
   改 正
第11条 本規定の改正は、常任理事会において行う。
   付 則
第12条 この規定は、平成10年4月1日から施行する。
 
制 定   平成YY年MM月DD日
改 定   平成10年4月1日

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