【連盟規約】


日本実業団バスケットボール連盟 連盟規約

第1章  総   則

   名 称
第1条 この連盟は、日本実業団バスケットボール連盟(以下「日本実連」という。)と称する。
2) この連盟の国際間における名称は、Japan Industrial and Commercial Basketball Federation(略称、J・I・C)とする。

   事務所
第2条 この連盟は、事務所を東京都渋谷区神宮前6丁目25番8号神宮前コーポラス608号室に置く。
   目 的
第3条 この連盟は、全国実業団バスケットボール競技の総括団体として、財団法人日本バスケットボール協会と緊密な関連を保ち、実業団バスケットボール競技の健全な普及及び技術の向上並びに加盟チーム相互の親睦を図ることを目的とする。
   事 業
第4条 この連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 全日本実業団選手権大会の開催
(2) 全日本実業団競技大会の開催
(3) その他目的を達成するために必要な事業
   組 織
第5条 この連盟は、別表の地方実業団バスケットボール連盟(以下「地方連盟」という。)により組織する。
2) 地方連盟は、その地域の実業団バスケットボールチームにより組織する。

第2章  財産及び会計

   財産の構成
第6条 この連盟の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 登録料
(2) 寄付金品
(3) 協賛金品
(4) 助成金
(5) 財産から生ずる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
2) 地方連盟は、その組織下である実業団バスケットボールチームに係る登録料をとりまとめ、毎年5月末日までに日本実連に納付しなければならない。
   財産の管理
第7条 この連盟の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
2) 財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への預金、信託会社への信託等安全確実な方法で保管しなければならない。
   経費の支弁
第8条 この連盟の経費は、財産をもって支弁する。
   事業計画及び予算
第9条 この連盟の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において副理事長(議長である副理事長を除く。)及び理事現在数の合計数の過半数の議決、及び代議員会の同意を得なければならない。
   事業報告及び決算
第10条 この連盟の事業報告及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後1箇月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会において副理事長(議長である副理事長を除く。)及び理事現在数の合計数の過半数の議決、及び代議員会の認定を得なければならない。
   特別会計
第11条 この連盟は、事業遂行上必要あるときは、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。
2) 前項の特別会計は、第9条の予算及び前条の決算に計上しなければならない。
   事業及び会計年度
第12条 この連盟の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章  代議員

   代議員
第13条 この連盟に、代議員を置く。
2) 代議員の定数は、地方連盟単位で、次の各号により求められた数とする。
(1) 地方連盟に所属しているチーム数が30以下   1人
(2) 地方連盟に所属しているチーム数が31以上
   チーム数を30で除した数(小数点1位以下切捨て)
3) 前項のチーム数は、西暦奇数年3月末日現在の数によるものとする。
4) 代議員は地方連盟の推薦により就任する。
   任 期
第14条 代議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2) 補欠又は増員により就任した代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
   解 任
第15条 代議員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員会において代議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認めるとき
(2) 職務上の義務違反、その他代議員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2) 前項の議決をするに当たっては、当該代議員に対し弁明の機会をあたえなければならない。
   報酬等
第16条 代議員は無給とする。
2) 代議員には、費用を支弁することができる。
3) 前2項に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第4章  役  員

   種類及び定数
第17条 この連盟に、次の役員を置く。
(1) 会 長   1人
(2) 副会長   若干名
(3) 理 事   必要な人数
(4) 監 事   2人
(5) 委 員   必要な人数
2) 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長及び必要な人数を常任理事とする。
   選任等
第18条 会長及び副会長は、代議員会の推薦により就任する。
2) 理事及び監事は、代議員会の推薦を得て、会長がこれを委嘱する。
3) 委員は、理事会の推薦を得て、理事長がこれを委嘱する。
4) 理事は互選により、理事長及び副理事長を選任する。
5) 常任理事は、理事会の同意を得て、理事長がこれを委嘱する。
6) 会長。副会長、代議員、理事、監事及び委員は、相互にこれを兼ねることができない。
7) 監事は、相互に親族その他特別の関係のある者であってはならない。
   職 務
第19条 会長は、この連盟を代表し、その業務を総理する。
2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、予め会長が定めた順序によりその職務を代理する。
3) 理事長は、この連盟の運営業務を総理する。
4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けてときは、予め理事長が定めた順序によりその職務を代理する。
5) 常任理事は、常任理事会を構成し、この連盟の運営に関する企画立案及び常務を掌る。
6) 理事は、理事会を構成し、この連盟の運営に関する審議を行う。
7) 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査し、理事会及び代議員会に報告すること
(2) 理事長、副理事長、理事及び委員の業務執行状況を監査し、理事会及び代議員会に報告すること
(3) 財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び代議員会に報告すること
(4) 前号の報告をするため、必要があるときは理事会及び代議員会の招集を請求し又は招集すること
8) 委員は、理事長が別に定める委員会に属して、その委員会の業務を行う。
   任期等
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2) 会長、副会長、理事長、副理事長、理事及び監事が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員会において代議員現在数の合計数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認めるとき
(2) 職務上の義務違反、その他会長、副会長、理事長、副理事長、理事及び監事としてふさわしくない行為があると認められるとき
3) 前項の議決をするに当たっては、当該会長、副会長、理事長、副理事長、理事及び監事に対し弁明の機会を与えなければならない。
4) 前2項の規定は、委員について準用する。この場合において、これらの条文中「会長、副会長、理事長、副理事長、理事及び監事」とあるのは「委員」と、「代議員会」とあるのは「理事会」と、「代議員」とあるのは「副理事長及び理事」と、それぞれ読み替えるものとする。
5) 役員は無給とする。
6) 役員には、費用を支弁することができる。
7) 前2項に関し必要な事項は、会長が別に定める。ただし、役員のうち委員については理事長が別に定めるものとする。

第5章  代議員会

   構 成
第21条 代議員会は、会長、副会長及び代議員をもって構成する。
2) 監事は、代議員会に出席し、意見を述べることができる。
   権 能
第22条 代議員会は、この規約に定めるもののほか、この連盟の業務に関し、基本的な事項を議決する。
2) 次に掲げる事項は代議員会にかけなければならない。ただし、会長において代議員会を招集する余裕がないと認めるときは、理事会又は常任理事会においてこれを処分することができる。
(1) 重要な事業計画
(2) 予算及び決算
(3) 名誉会長、会長、副会長、名誉顧問、顧問、常任顧問、参与、理事長、副理事長、理事及び監事の推薦
(4) その他この連盟の基本的事項
3) 前ただし書により処分した場合は、理事長は次の代議員会においてこの事項を報告し、その承認を求めなければならない。
   開 催
第23条 代議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 毎年1回
(2) 理事長から開催の請求があったとき
(3) 代議員現在数の10分の3以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(4) 第19条第7項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき
   招 集
第24条 代議員会は、第19条第7項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2) 会長は、前条第2号から第4号までの規定による請求があった場合は、その日から14日以内に代議員会を招集しなければならない。
3) 代議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、会議の日の7日前迄に通知しなければならない。
   議 長
第25条 代議員会の議長は、会長がこれに当たる。
   定足数
第26条 代議員会は、代議員現在数の合計数の過半数の出席がなければ開会することができない。
   議 決
第27条 代議委員会の議事は、この規約に定めるもののほか出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
   代理表決等
第28条 やむを得ない理由のため代議員会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その代議員は出席したとみなす。
   議事録
第29条 代議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 代議員の現在数、出席者数及び出席者氏名(表決委任者にあっては、その旨を付記する。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) その他必要と思われる事項
2) 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が署名しなければならない。

第6章  理事会

   理事会
第30条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
2) 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3) 理事会は、この規約に定めるもののほか、代議員会に付議する事項及びこの連盟の業務に関して一般的な事項を議決する。
4) 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
(1) 通常理事会は、毎年1回開催する。
(2) 臨時理事会は、次のいすれかに該当する場合に開催する。
理事長が必要と認めたとき
副理事長及び理事の現在数の合計数の10分の3以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
第19条第7項4号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき
5) 理事会は、第19条第7項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
6) 理事長は、第4項第2号イ又はウの規定による請求があった場合は、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
7) 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、会議の日の7日前迄に通知しなければならない。
8) 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
9) 理事会は、副理事長及び理事の現在数の合計数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
10) 理事会の議事は、この規約に定めるもののほか出席した副理事長(議長である副理事長を除く。)及び理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
11) やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その理事は出席したとみなす。
12) 前項の規定は、副理事長(議長である副理事長を除く。)に準用する。この場合において前項の条文中「理事」とあるのは「副理事長(議長である副理事長を除く。)」と読み替えるものとする。
13) 第29条第1項の規定は、理事会について準用する。この場合においてこの条文中「代議員会」とあるのは「理事会」と、「代議員」とあるのは「副理事長及び理事」と、それぞれ読み替えるものとする。
14) 前各項に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第7章  常任理事会

   常任理事会
第31条 常任理事会は、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成する。
2) 常任理事会は、この規約に定めるもののほか、この連盟の運営に関する企画立案及び常務的な事項を議決する。
3) 常任理事会は、原則として隔月開催とする。
4) 常任理事会は、理事長が招集する。
5) 常任理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
6) 前条第9項から第14項までの規定は、常任理事会について準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」とあるのは「常任理事会」と、「理事」とあるのは「常任理事」と、それぞれ読み替えるものとする。

第8章  名誉会長等

   名誉会長、名誉顧問、顧問、常任顧問及び参与
第32条 この連盟に、名誉会長、名誉顧問、顧問、常任顧問及び参与を置くことができる。
2) 名誉会長、名誉顧問、顧問、常任顧問及び参与は代議員会の推薦により、会長が委嘱する。
3) 名誉会長及び名誉顧問は、会長の諮問に応え、又は会長に対し、若しくは代議員会に出席し意見を述べることができる。
4) 顧問及び常任顧問は、この連盟の運営に関する重要事項について、会長の諮問に応ずる。
5) 参与は、この連盟の運営の関する重要事項について、役員の相談に応ずる。
6) 第14条第1項、第15条及び第16条の規定は、名誉会長、名誉顧問、顧問、常任顧問及び参与について準用する。この場合において、第14条第1項、及び第16条の条文中「代議員」とあるのは「名誉会長、名誉顧問、顧問、常任顧問及び参与」と、第15条の条文中「代議員が」とあるのは「名誉会長、名誉顧問、顧問、常任顧問及び参与が」と、それぞれ読み替えるものとする。

第9章  加盟及び登録

   加 盟
第33条 この連盟に加盟しようとするときは、別表のいずれかの地方連盟に加盟しなければならない。
2) 前項の地方連盟に加盟したチームは、当該地方連盟を経由のうえ、この連盟の承認を得なければならない。
3) 加盟チームは、スポーツ精神を尊重し、この連盟の目的達成のため協力しなければならない。
   登 録
第34条 地方連盟は、毎事業年度の当初において所属チーム及び競技者をこの連盟に登録しなければならない。
   登録の意義
第35条 この連盟の関係する大会には、登録チームのみ出場することができる。
   加盟登録の委任
第36条 前各条に定めるもののほか、加盟、登録に関し必要な事項は、理事会の同意を得て理事長が別に定める。

第10章  事務局

   設 置
第37条 この連盟の事務を円滑に処理するため、事務局を置く。
   事務局の構成
第38条 事務局は、理事長が別に定める者より構成する。
   事務局の業務
第39条 事務局の業務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受及び発送に関すること
(2) 公印の管守に関すること
(3) 経理及び会計に関すること
(4) 備品の保管に関すること
(5) 各種会議又は大会の招集及び案内に関すること
(6) 登録に関すること
(7) 大会資料の保管に関すること
(8) その他この連盟の事務に関すること
   備付け書類及び帳簿
第40条 事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(1) 規約及び関係規定
(2) 規約に定める議事に関する書類
(3) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(4) 財産に関する書類
(5) その他必要な書類及び帳簿
   報酬等
第41条 第38条の理事長が別に定める者には、費用を支弁することができる。また、その者のうち常勤の者は、有給とすることができる。
2) 前項に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第11章  補  則

   委 任
第42条 この規約に定めるもののほか、この連盟の運営に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て、会長が別に定める。

付  則

この規約は、平成6年4月1日から施行する。

制 定   昭和35年10月1日
改 定   昭和48年12月1日
改 定   昭和58年4月1日
改 定   平成 1年4月1日
改 定   平成 6年4月1日


印刷用のPDFファイルはこちらです。…只今、準備中
 (注意) PDFファイルの印刷にはアドビAcrobat Readerが必要です。

先頭へ戻る



Copyright(C)2002 Japan Industrial and Commercial Basketball Federation All Rights Reserved